【離婚の手続き】親権、養育費、慰謝料を獲得!子供に愛の形を残す選択

いざ、離婚を決めた。

けれど、どのように手続きをしていったら、いいのか疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんね。

一口に離婚と言っても、協議、調停、裁判…と種類があります。

そして、離婚の取り決めをどのように進めていくとよいのか悩む方もいらっしゃるのでは?と思い、追記コラムを作りました。

 

 

離婚届に判を押すのは、待って!

離婚、別れ

売り言葉に買い言葉、「それなら、離婚だ!」と、恋人が別れるようには、いきません。

きちんと、取り決めをしましたか?

子どもがいない家庭は、比較的スムーズに事を運ぶことができるでしょう。一般的には、財産分与、慰謝料の有無を決めればよいかと思います。

しかし、子どもがいる家庭は、当人同士だけの問題では済みません。

財産分与、慰謝料の有無、親権、養育費、面接権、監護権とプラスアルファで、考える事は沢山です。

離婚のその後の取り決めが済んでから、離婚届を提出しましょう。

財産分与について

きちんと、話し合いができるのであれば、しっかり財産分与をしましょう。夫婦折半となるものもありますので、協議でやり取りできなければ、調停等に持ち込む必要があると思います。

また、婚姻期間分の年金分配することも可能です。年金事務所にて、手続きを済ませれば、自動的に年金受給期間に分配された年金を受け取ることができます。

しかし、お金の絡みは、揉め事の元になるので、感情的にならず、冷静に。

自分たちで、話し合えない時には、調停や裁判という手段を使う必要が出てくるので、その際は、弁護士さんを頼りましょう。役所などでも、無料相談を開催していたりすると思いますので、各自治体に問い合わせると良いと思います。

慰謝料について

慰謝料と言うのは、精神的苦痛をはじめとした、心に纏わるお金の換算ですね。

そして、これは、主張すればいくらでも通るというわけではありません。

これも、妥当なのは、話し合いで金額を出せるといいですね。

結婚当初から、例えば「浮気をしたら300万払ってね!」という約束をしていても、これについては、時間軸が変われば、支払うつもりがないと言われることもあるでしょう。

また、一方的に慰謝料を支払うから別れて欲しいというケースもあるかもしれませんね。

1番最悪なケースは、支払う気のない時です。

その時は、財産分与と同じく、弁護士さんに相談したり、各種相談窓口で知恵を貸りると良いと思います。

子どもの養育について考えましょう

さて、ここから本題と入っていきましょう。細かく分けていきます。

親権

これは、字の如く親として子どもを養育していく権利です。

親権を持つことが、全てを牛耳ると勘違いなさる方がいるかもしれませんので、大事なポイントです。

親権を持たない人が、親でなくなることではありません。

あくまでも、片親が持つ子どもの保護権利です。

監護権

これは、子どもを養育していく権利を指します。

手元に置いて、育てる権利です。

要するに、親権を持たなくても、監護権があれば、自分が育てる事は、可能であるという事になります。

親権=子どもを育てられるではありません。

親権+監護権の2つを持って、母子家庭、父子家庭が成立するというイメージでしょうか。

養育費と面接権

さて、よく聞く言葉です。

「離婚したら、養育費支払ってよ!」

と言う女性は、多いですね。

しかし、元夫には、会いたくないし、会わせたくない…

とても、ワガママな発言です。

養育費は、子どもを養育するために支払うものですが、養育費を支払うという事は…

同時に、養育費を支払う側に面接権が発生するのです。

つまり、「お金を支払う代わりに、子どもに会わせて下さい。はい、会わせます。」

と言う、約束です。

しかし、養育費を支払ってもらっても、会わせたくない親権者は、拒否をしたくなることもあるでしょう。

〈断れる面接拒否権〉

子ども自身が「会いたくない」と言った場合は、面接権を主張しても通りません。

〈断れない面接拒否権〉

親権者が、元配偶者と会わせたくないという故意で、断る事は出来ません。

相手から、調停や裁判を起こされた場合は、余程の状況でない場合、面接する権利を得られるでしょう。

子どもの戸籍について

元々の親権者は、夫側にあります。

よって、単に離婚届を提出して、戸籍を抜いても、子どもたちの戸籍は、夫側に残るのです。

一般的な離婚は、妻が新たな戸籍を作るという形になると思います。

なので、子どもたちも自分の戸籍に移したい方は、離婚届提出後、後日、家庭裁判所で手続きが必要となります。

15歳未満の場合は、親権者が戸籍の移動を申し出る事ができますが、15歳以上の子どもについては、子ども自らが手続きを行わなくてはいけないようです。

離婚の際の苗字の改姓は、慎重に!

結婚する時に、名乗る苗字を夫側か、妻側のどちらかに決めますよね。

離婚も同じ手続きがあります。

しかし、離婚届を提出後に、苗字の改姓というのは、難しい場合が多々あるようです。

ですから、離婚の際には、苗字を慎重に考えましょう。

子どものためにと、旧姓に戻すのか、戻さないのか悩む場合もあるでしょう。

細かな事は、しっかりと情報収集しておく必要があります。

子どもの氏に関しては、家庭裁判所に申立をするだけで、よいのですが…

自分の場合は、後先を考えなくてはなりません。

離婚時の選択を間違えると、後の再婚に不利が被る事もあります。

旧姓に戻すチャンスは、離婚時なのです。

簡単に申立すれば、旧姓に戻せる訳ではありません。

また、縁起の悪い話ですが、旧姓に戻さずに再婚し、再度離婚となった場合は…

2つ前に氏を遡ることはできません。

つまり、

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AさんがBさんと結婚して、Bになります。

離婚した時は、Bのままにします。

Cさんと次に結婚し、Cとなったが離婚。

その時に選べる苗字は、BかCです。

元々のAという苗字なることは、出来ません。

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このポイントは、念頭に入れておく必要があります!

大切な離婚時の約束事や誓約書は、公正証書で残そう

上記の点を頭に入れたら、実際の手続きについて、行政書士さんの元に行かれるのがいいと思います。

公正証書で、書面として残しておくことで、離婚後の揉め事を減らせたり、スムーズな手続きを取ることができるからです。

公正証書代は、2万円~が相場かと思います。

養育費の金額・振り込む日時の約束を記しておくことで、公正証書を持って、すぐに調停などに持ち込むことが可能です。

そして、給料から自動振り込みにするような話し合いに、支払いが滞った時に持ち込むことも可能で、強制執行力があります。

その話し合いには、きちんと行政書士の方が入るので、正当に書き込むべきことを書いて下さりますよ!

私は、養育費・面接交渉について・子どもの節目時の援助・養育費は、最終学歴までという事を残しています。

離婚してからでも書くことが可能ですが、なかなか、揃って作成することが難しい事もあると思いますので、慎重に事を進めましょう。

役所での実際の手続き

実際、役所で離婚届を出す時には、協議・調停・裁判離婚という記載が戸籍に書かれるので、どのような形の離婚だったかの質問をされると思います。

離婚の種類について

<協議離婚>

当人同士の話し合いで、離婚が成立すること

<調停離婚>

調停員が夫婦それぞれに入り、話を取りまとめていきます。配偶者に会わずに調停を行うことも可能なので、DVなどで避難している方も話を進めることが出来ると思います。

申し立ては、家庭裁判所で行いますが、申込者が支払います。

金額は、収入印紙代等で、数千円です。

ただ、調停の日にちが決まっているのと、相手が来なければ、話が不成立となります。また、話し合いがつかなければ、次回に持ち越しです。よって、離婚成立までの日にちが掛かる可能性が高いです。

実際、知人で調停離婚をした人は、月に1回程度しか開かれず、半年以上の月日が掛かりました。

親権や養育費の問題があると、どちらかが折れるまで続くようです。

<裁判離婚>

協議でも、調停でも話し合いがまとまらなかった場合には、裁判離婚しかありません。

最初から裁判離婚に持ち込むことは、できないようです。

費用は、調停とは違って、万単位のお金が必要となり、弁護士も雇っておく必要性が出てくるので、精神労力だけでなく、金銭面でも負担は大きいようです。

ただ、実際、裁判となる前に費用面で、相手が折れることもあるようです。

弁護士を探すにも苦労を要しますが、金銭にゆとりのない人には、分割制度などを利用することもできるので、一概にお金がないから、難しい・不利ということもなさそうです。

離婚届を提出その後に必要な手続きは…

名義の変更が必要なものがあれば、役所だけでなく、変更をしましょう。

戸籍ができあがるのは、3~4日ほどかかると思いますので、視野に入れておきましょう。(子どもの氏や戸籍の移動は、この後にできます)

国民保険に加入する場合は、同じく手続きを。

<子どもがいる場合>

役所の中の、子どもや母子・父子に対して担当している課に行きましょう。

それぞれの手続きがあります。

養育に関わる金銭に関わる書類などがあります。

各自治体によって、その定めや内容が変わってくると思いますので、お住まいの担当課に確認や相談しましょう。

※養育費は、年収の一部です。

保育園に関しては、行政が管理している場合が多いと思いますが、私立の幼稚園、学校に在学しているお子さんをお持ちの方は、就学援助を受けるのであれば、学校を通しての申請となると思いますので、学校で必要な書類があるかを確認しましょう。

離婚届を書くまでのまとめ

いかがでしたでしょうか?

一口に離婚と言っても、結婚した時以上に、この紙切れと言われる効力は大きいのです。

考えることも沢山で、離婚してからでは遅い問題もあります。

円満に離婚できれば良いのですが、離婚という答えを出す段階で、円満でというのは…難しい家庭も少なくないかもしれませんね。

しかし、結婚以上に知識を持っていないと、後々困ることになるのが離婚です。

 

 

 

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最後まで読んで下さり、ありがとうございます。

いろんな視点からコラムを書いていますので、他のコラムも読んで下さると嬉しいです。

 

 

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